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同じ「浮気」なのに何が違う?

離婚理由になる浮気とならない浮気

離婚の大きな原因のひとつが「浮気」。中には揉めに揉めて、ついには裁判までいってしまう浮気も少なくありません。浮気程度で裁判!?と思う人もいるかもしれませんが、相手が浮気を認めなかったり、浮気を認めても離婚を拒んだりと、様々な理由があります。それになんと言っても、浮気には慰謝料が付きもの。お金が絡むからこその戦いがそこにはあるようです。

浮気の定義

ではその浮気、裁判になった場合など、どこからが法的に浮気としてみなされるのかご存知でしょうか?最近では有名になりつつありますが、念のため確認。民法上の浮気の定義は、「肉体関係があった場合」になります。ズバリ、男女間で性行為をした場合が浮気になるということです。例えば、夫が妻以外の女性と肉体関係を持った場合、妻は裁判を起こして夫に離婚と慰謝料、浮気相手には慰謝料を請求する権利が発生します。民法では浮気を不貞行為とし、その権利を認めています。

肉体関係がなければ浮気じゃない

「肉体関係がなければ、男女間で何をしても浮気にならないの?」という質問があれば、答えはYesです。もちろん、法律ではなく個人の感覚についてであれば話は変わってきますが。夫が夜な夜なクラブに通い女の子たちと遊ぼうとも、ただ飲み食いした、もしくは接触がキス程度であれば、どれだけ妻が心中穏やかでなかったとしても、それは浮気とは言えないのです。

肉体関係があっても、浮気にならない浮気

ここからが本題ですが、実は肉体関係がある浮気でも浮気(不貞行為)にならないものが存在します。中身が同じでも、色々な環境や条件で違ってくる浮気とはいったい何でしょうか。

婚姻生活が破綻している場合の浮気

別居、または家庭内別居など、夫婦関係が破綻したのちの不貞行為であれば、それは浮気とはみなされません。ただし、双方共に関係が破綻していたと客観的に証明できるものが必要となります。この証明が弱い場合には、裁判で破綻が認められないこともあります。

1度限りの浮気

1度だけ、魔が差したようにしてしまった浮気は、不貞行為としてみなされません。浮気が容認されたわけではないのですが、ある程度継続的に続けられた肉体関係でなければ離婚理由としては認められないのです。

相手が同性の場合

非常にまれではありますが浮気相手が同性の場合、浮気にはなりません。しかし、それによる婚姻関係を継続し難い理由として、離婚理由にはなります。

婚姻関係を続けられるかどうかがポイント

「肉体関係があれば即浮気」になるわけですが、離婚理由のポイントになってくるのは、「夫婦が今後も婚姻関係を続けていけるかどうか。その問題が婚姻関係を破綻させたかどうか」というところです。そのため、すでに婚姻関係が破綻している場合には浮気とはされず、1度限りの関係では、破綻させたとまではみなされないのです。

肉体関係のない、法的には不貞とみなされない行為でも、それが婚姻関係を破綻させる問題だと認められれば離婚理由となり、慰謝料が発生するケースもあります。夫婦間での浮気はもちろん禁物ですが、様々なお付き合いのラインはお互い納得いくものに、そしてオープンにしておくのがよいですね。

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